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・「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」
に対する意見の募集(パブリックコメント)について
[ 意見参考例 ]
「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」
に関する意見
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1.虐待の防止
動物の虐待防止については、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護管理法」という。)第44条に罰則規定があるものの、必ずしも十分に活用されていないとの指摘がされており、また、より直接的に虐待を受けている動物の保護を図るためにどのように対応すべきか等について議論がなされた。何が虐待に当たるかが法律上不明確である、未然防止のための具体的手段が不十分である等の指摘がされている。
(意見)
人の虐待行為と同じく動物虐待は隠ぺい的に行われていて外部には漏れないことが多い。内部告発や通報と言った手段で知ることが多い。通報者は報復を恐れて匿名者からが多いため、善意の通報者を守る方策も必要。これまで警察や保健所に虐待通報があっても行動を起こさない行政が多く、動いてくれないと信頼されていない。故に動物愛護団体に相談が持ちかけられていた。民間愛護団体が動いて救済するケースが多い。近年、環境省の虐待の定義13項目が明示されて告発が可能になってきた。それにより警察が告発を受けて起訴になったケースが増えた。しかし、そこに至るまで時間(約1年間)が掛り、その間、虐待を受けた動物を放置したままの現実がある。未然防止のため、迅速な対応が求められる。結果、通報や内部告発を受付ける窓口の設置が必要と考えます。
(1)行政による保護等
虐待の未然防止のための手段については、虐待が生じる前に未然に相談できる体制を整えるとともに、虐待が疑われる場合に、対象となる動物を緊急的に保護することを可能とすべきではないかとの議論があった。これらについては、現実的な対応としては、優良な対処事例の集約と情報共有、問題事例の受付窓口の明確化、自治体における動物愛護管理担当部局と警察間の連携強化等の方法を推進していくべきとの意見が多かった。一方、自治体が、緊急時に動物の一時保護を可能とする規定を設けることを検討すべきとの意見があった。また、虐待を行った者に対して、飼育禁止命令をかけられるような仕組みを導入することを検討する必要があるとの意見もあったが、一般国民の行為に対して公権力が介入することについては慎重な意見もあった。
(意見)
相談窓口の設置と、虐待対象動物の留置権を確立させる。虐待が判断されたら対象動物の所有権をはく奪し保護し、今後3年間は飼育禁止措置を行う。欧米では動物虐待者は定期的に監視措置が取られている。人間虐待に発展する可能性が大きいからだ。
(2)取締りの強化及び罰則規定の見直し
虐待の処罰は抑止効果という観点から重要であり、その取締りの強化を図ることが重要である。具体的には、どのような行為が動物虐待に当たるかについて動物虐待罪の構成要件をより明確にする必要がある。また、自治体の動物愛護部局に司法警察権を有する職員を配置して取締りに当たらせること
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37が有効であるとの意見があったが、前述のとおり、まずは警察との連携等に..
38より対応すべきとの意見が多かった。..
39動物愛護管理法における罰則規定について、「虐待」という用語が第44条第..
402項に包括的に規定されているが、殺傷(同条第1項)や遺棄(同条第3項)..
41の規定との関係を整理する必要がある。更に、動物の酷使など、今まで明確に..
42位置づけられていない行為を例示して明確に規定することにより、罰則規定を..
43より具体的にして積極的な摘発を促すこと、動物虐待行為の処罰を確実に進め..
44ることが必要である。なお、罰則の強化については7.に言及する。..
(意見)
取締りの強化については、自治体の動物愛護部局に司法警察権を有する職員を配置して取締りに当たらせることと、民間動物愛護団体に監視を委嘱する。道路交通法違反摘発と同じく監視員制度を設置し、民間委嘱制度を設置する。受託者は虐待を発見したら違反切符を発行し司法警察権を有する職員に報告し、摘発する。それに伴い罰則規定を細分化する。
環境省自然環境局 総務課 動物愛護管理室の「動物の虐待の考え方」を以下に掲載する。
2 . 動物取扱業者等
・ケージが狭く、動物の排泄物と食餌が混在した状態で放置されている。動物が排泄物の上に寝ている。
・常時水を置いていない。あるいは、水入れはあるが中に藻が付いていたりして不潔である。
・幼齢にもかかわらず、食餌を適切な回数与えず(例えば朝晩の2回のみ等)、また、それで問題ないと説明している。
・糞尿が堆積していたり、食餌の残渣が散らかっていたりして、清掃が行き届かず、建物内、ケージから悪臭がする。
・動物の体が著しく汚れている。
・病気や怪我をしているにもかかわらず、獣医師の治療を受けさせていない。
・飼育環境が飼育している動物に適していない(温度・湿度の調整も含む)。例えば、西日が当たるなど建物内の温度が上昇した場合、あるいは、その逆で、冬季に低温となった場合に対応しない。
・多頭飼育で、飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、悪臭がする。
・ケージ内で動物を過密に飼育している。
・店内の大音量の音楽、または過度の照明にさらされることにより動物が休息できない。
・しつけ、訓練と称するなどし、動物に対し殴る、蹴る等の暴力を与えたり、故意に動物に怪我をさせたりする。
・体調不良、不健康な動物をふれあいや散歩体験等に使用する。
・出産後、十分な期間(離乳し母体が回復するまでの間)を経ずに、また繁殖させる。
以上、13項目を数値明確にして虐待の定義と細分化してほしい。
45(3)闘犬等..
46闘犬など動物同士を闘わせる行為については禁止すべきであるという意見..
47があったが、伝統行事として社会的に認容されている事例を考慮すると一律..
48に禁止することは適切ではないとの意見もあった。また、闘犬目的で飼育さ..
49れている犬を飼育許可制とすべきとの意見があった。行事開催者の動物取扱..
50業の登録の徹底、行事後の獣医師による適切な治療等のアフターケアに関す..
51る基準の策定など、動物への負担を可能な限り軽減し、情報集約や実施内容..
52 の透明性を確保する取組が必要である。..
(意見)
闘犬は中止すべき。伝統行事であっても動物同士を闘わせる行為は虐待であり、人間の身勝手な行事は今の時代、不必要であり子供への教育上、不適切で、動物には苦痛である。行事を行うのであれば、代替えの方策を検討すべき。
53
542.多頭飼育の適正化..
55多頭飼育は、適正飼養や周辺の生活環境に係る問題につながりやすいこと..
56が指摘されている。動物愛護管理法には、多頭飼育に起因して周辺の生活環..
57境が損なわれている場合に勧告や措置命令を行える規定が既に存在している。..
58この規定に関して、発動要件を明確化することにより勧告や措置命令を発動..
59しやすくすべきである。更に、不適正な取扱いや虐待を防止することを目的..
60として勧告や措置命令をより発動させやすくなるよう検討すべきであるとの..
61意見があった。..
62また、一部の飼い主に対しては、動物愛護管理法に基づく勧告や措置命令..
63に従わない場合があるため、行政や民間団体による支援によって動物の飼養..
64状況や周辺の生活環境を改善する方策も同時に必要であるとの指摘があった。..
65多頭飼育による問題及びその対処は、地域によって体制や実情が様々であ..
66ることから、飼養基準やガイドラインにより適正飼養を促すとともに、既に..
67一部の自治体で先行的に実施されているように、自治体における条例等に任..
68せるべきとの意見があった。一方で、多頭飼育に起因する問題は全国的に発..
69生しており、これを未然に防止する観点から、動物愛護管理法に一定頭数以..
70上の多頭飼育者の届出制を導入すべきであるとの意見もあった。具体的な頭..
71数については、10頭や.. 20頭が目安となるという意見があったが、いずれの数..
72 字も明確な根拠がないとの意見もあった。..
(意見)
多頭飼育については、先行的に各自治体でも行われているが、動物愛護管理法で全国一律に実施すべき。具体的な頭数は、通常、一般家庭で飼育する限度は10頭以上とすべき。根拠は1人で飼育管理する限度は10頭を超えると適切な管理は出来ないから。
2
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743.自治体等の収容施設..
75自治体は一般の飼い主や動物取扱業者への指導を行っている立場であるこ..
76とに鑑み、自治体が運営する動物収容施設についてはその施設や管理に係る..
77具体的基準を、指針のような形で示すことにより、各種収容動物に対して適..
78切な飼養管理を行うよう促すべきである。なお、指針の策定に当たっては、..
79収容直後の一時的な留め置きから譲渡先等を探す間の長期的な収容まで、目..
80的によって期間や収容状況が様々であることや、自治体における財政事情に..
81ついても考慮する必要がある。..
82犬猫の収容施設における設備や業務等の一般国民への公開の範囲や方法は、..
83現在も各自治体のルールに基づいて行われているところであり、引き続き全..
84国一律の基準ではなく、自治体毎の判断に基づいて的確に実施されるべきで..
85ある。..
(意見)
狂犬病予防法に基づき愛玩動物は管理されているのであるから、犬猫の収容業務や一般国民への公開の範囲や方法は国の一律基準を設けるべき。これにより全国他府県人への再譲渡も可能になり、犬猫保護の再譲渡の範囲が広がり、命あるものの生きる機会が増える。
86施設内で実施される殺処分の方法については、殺処分される動物の肉体..
87的・精神的苦痛を軽減する観点から、処分数の多寡や各個体の特性等に応じ..
88て、科学技術の進展も踏まえつつ適切な手法を使い分ける必要がある一方で、..
89確保できる人員や財政等の事情や実施職員の精神的負担の低減や安全確保に..
90ついても配慮する必要がある。適切な殺処分の具体的な手法に係る基準につ..
91いては、最新の科学的な知見を踏まえて(社)日本獣医師会等の専門的機関に..
92おいて示されることが望ましい。..
(意見)
施設内で実施される殺処分の方法については、現行のガス処分ではなく麻酔薬を使うなど、注射による安楽死が望ましい。
93犬猫の引取りについては、安易な引取りを防止するために、現在でも飼い..
94主に対する説得がなされているところであり、制度上も終生飼養の責務に照..
95らして引取りを求める特段の事情がないと認められる等一定の場合には引き..
96取らないことができるようにするべきである。また、殺処分数の減少のため..
97には引取りの後に自治体が行う返還や譲渡等も重要であり、特に所有者不明..
98の犬及び猫について所有者確認を行った上で必要な措置を実施することが有..
99効であることから、これらのプロセスについても規定することを検討すべき..
100との意見があった。..
101なお、犬猫の収容施設の改善や譲渡活動の推進については民間団体との連..
102 携を進めるべきとの意見があった。..
(意見)
国の基準で各自治体の収容犬猫の再譲渡を民間の愛護団体に委嘱すべき。再譲渡の実績は一自治体に存在する民間団体の方がはるかに実績があり、数も多いので効果的。
1031044.特定動物..
105特定動物については、基本的に一般国民が安易に飼育すべきではないとの..
106観点から一律の禁止は困難であるとしても、特定動物の生理、生態等に適し..
107た基準の導入等により的確に飼育を行える者だけが責任をもってその飼育を..
108 行えるようにすべきとの意見があった。例えば、特定動物の飼養者は、災害..
3
109時でも適切な飼養管理を継続することができなければならないこととすべき..
110との意見があった。..
111特定動物は非常に広範囲の分類群にまたがる野生動物種で構成されており、..
112また人間に対する各指定種が持つ危険性(毒性、殺傷力等)の判断について..
113は専門性の極めて高い分野であるため、特定動物の範囲については、別途に..
114各分野の有識者で構成される委員会等での議論が必要である。..
115咬傷事故が多い特定の犬種を特定動物とすべきではないかとの議論があっ..
116たが、特定動物の飼養規制で「犬種」レベルでの規制をしようとしても、こ..
117れらは全て同種の「イヌ」の範疇に入るため、犬種指定等による規制は困難..
118である。また危険性についても、個体ごとの性質や飼い主の飼育方法に拠る..
119ところが大きいため、飼い主による適正飼養の義務を徹底させることが重要..
120である。なお、犬による事故の抑制については、飼い主等の周辺情報を公表..
121することが再発防止につながるのではないかという意見があった。..
122なお、特定動物の移送時に通過する都道府県等へ通知するという手続きの..
123緩和については、これまでの逸走事例などから、問題が生じる可能性が低い..
124と判断できるならば緩和することも考えられるが、移送中に長時間滞在する..
125 休憩地点等については通知することが必要である。..
(意見)
特定動物の飼い主の定期的な飼育状況報告義務と監視が必要。
1261275.実験動物の取扱い..
128実験動物の管理者等は「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関す..
129る基準(平成.. 18年環境省告示第88号)」に基づき、研究機関等による自主管..
130理を基本として実験等の適正化を図っているところである。この自主管理体..
131制においては、不適切な事例や問題点がほとんど見られないことに加え、第..
132三者評価制度も運用され始めたところであることから、現在の仕組みの充実..
133とある程度時間をかけた検証が重要であるとの意見があった。..
134一方で、実験動物施設については、必ずしもすべての施設において情報公..
135開が進んでおらず、実験動物の取扱いに係る問題が存在しても表面に出てき..
136ていないとの懸念がある。また、文部科学省、厚生労働省及び農林水産省が..
137策定したガイドラインが適用されていない施設もある。こうした施設の把握..
138に加え、事故時・災害時の実態を把握するためにも、関連団体の連携強化や..
139届出制等を検討する必要があるとの意見があった。..
140届出制等に関しては、仮に導入した場合、対象施設の審査のための立入に..
141当たって、実験等の目的の達成に支障を及ぼす行為の範囲について自治体の..
142職員では判断が困難であることが想定されることから、実効性の確保が困難..
143ではないかとの意見があった。..
144 実験動物は、実験を目的に生産される動物であり、産業動物と同様にいわ..
4
145ゆるペットとは飼養管理方法が異なるとともに、業界団体によって生産業者..
146や生産数などの実態が把握されているという状況を踏まえ、実験動物生産業..
147者を動物取扱業の登録対象に含めるべきではないとの意見があった。..
148一方で、動物種によっては実験動物と家庭動物等の両方で扱われるが、こ..
149れらはともに動物愛護管理法の基本原則に従って適切な取扱いが求められる..
150ため、動物取扱業の登録対象とすべきとの意見があった。..
151また、動物を科学上の利用に供する場合のいわゆる3Rのうち、代替法の..
152 活用と使用数の削減についても義務規定とすべきとの意見があった。..
(意見)
実験動物の研究機関等による自主管理は、131不適切な事例や問題点がほとんど見られないとあるが、非公開で情報開示がないため知るすべがなく、広く一般国民が知れるように公開すべきだ。
1531546.産業動物の取扱い..
155快適性に配慮した家畜の飼養管理を行うことによって、家畜のストレスや..
156疾病、けが等を減らし、家畜が健康であることは、安全な畜産物の生産につ..
157ながることのみならず、生産者にとっても家畜の能力を引き出し、治療費等..
158のコスト低減につながることから、既に取組が行われている現場もある。ま..
159た、動物福祉に配慮した取組を付加価値として販売促進につなげている事例..
160もある。..
161産業動物の福祉を向上させるために具体的な数値基準に係る飼養基準を新..
162たに設定することにより、飼養・管理に係るコストが増加し、それに伴って..
163国民の経済負担が増加することにつながる可能性があることから、一般国民..
164における動物福祉に関する認知度向上を推進するための普及啓発が必要であ..
165るとの意見があった。..
166なお、「五つの自由」の概念に関しては、産業動物に限定せずに動物全体に..
167対する理念として動物愛護管理法に明記することが望ましいとの意見があっ..
168た。..
169また、産業動物や実験動物については、各種の国際的なガイドラインの動..
170 向も勘案していくべきであるとの意見があった。..
(意見)
産業動物や実験動物にも動物愛護管理法に明記し、具体的な数値基準に係る飼養基準を新たに設定することが望ましい。
1711727.罰則の強化..
173罰則の強化は、動物を虐待し、又は不適正な取扱いを行う者に対して、一..
174定の抑止力を持つという観点からも重要である。具体的には、我が国におけ..
175る自然の生態系全体の破壊と動物の命をみだりに絶つということは、双方と..
176も同様に重い罪であり、動物愛護管理法の罰則を特定外来生物による生態系..
177等に係る被害の防止に関する法律(平成..
16年法律第.. 78号)と同じレベルに..
178まで引き上げるべきであるとの意見、法人重課(法人に科せられる罰金を重..
179くすること)などの導入も検討すべきとの意見があった。一方で、殺傷罪に..
180 対する罰則については、現状でも先進的な外国法と比較しても遜色がないと..
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181いう意見もあった。その他、取扱業に関する各種の罰則についても、その強..
182 化を図るべきとの意見があった。..
(意見)
罰則の強化は必要。動物を虐待した者は罰金刑のみで再犯の可能性が高く、3年間飼育禁止などの命令を科すべき。
1831848.その他..
185(1)犬のマイクロチップの義務化..
186個体識別用のマイクロチップは、脱落・破損・摩耗等の可能性が低く、他..
187の所有明示措置に比べても確実なトレーサビリティーを確保できる等の利点..
188がある。一方で、識別には専用機器によるデータの読み取りが必須で、チッ..
189プ自体や挿入器のサイズの点で小型犬の飼い主に抵抗感があるなどの欠点も..
190ある。現時点では普及率がおよそ2%と低い状況にあり、こうした状況では、..
191マイクロチップの義務化によって国民にもたらされるメリットが明確ではな..
192い。..
193このため、現時点では、データ読み取り器の更なる普及やマイクロチップ..
194自体の小型化など、普及率を向上させる取組が重要である。今後、犬のマイ..
195クロチップ装着を義務づけるためには、狂犬病予防法(昭和.. 25年法律第.. 247
196号)における犬の登録との整合性が必要である。また普及率向上のために獣..
197医師以外の者にも施術の道を開くことが有意義との意見がある一方で、獣医..
198 師以外の者による施術の危険性を指摘する意見もあった。..
(意見)
マイクロチップ導入は、犬が逸走した場合にチップが体内にあるため、一般人等が保護した場合に目視では不明であり、現時点では効果がなく、鑑札を装着している方が良い。
199200(2)犬猫の不妊去勢の義務化..
201犬猫に不妊去勢措置を実施することによって過剰な繁殖を防ぐことは、適..
202正飼養の推進や殺処分数を減少させるために重要である。しかし、不妊去勢..
203の義務化により、繁殖に対する適切な理解を持ち、適正な飼養をしている飼..
204い主の繁殖させる権利を奪うべきではないとの意見があった。また、犬猫へ..
205の不妊去勢措置は、動物愛護管理法によって義務づけるという手段をとるほ..
206ど国民に利益をもたらすものではない。したがって、犬猫の不妊去勢の推進..
207については、飼い主への普及啓発、繁殖制限に係る説明を販売時に徹底させ..
208ること、自治体が譲渡する犬猫への処置などの取組によって推進すべきであ..
209 る。..
(意見)
犬猫の不妊去勢の義務化は賛成する。理由は、望まれないで産れる命をむやみに増やさず、病気予防の方法でもある。犬猫は多産であり、現在でも15歳以上の子どもの数より多い現実があり、飼い主の無知から犬同士が交配してしまい、産れるケースが多く、産れた子犬すべてが適正飼育されるとは限らない。遺棄や収容施設に持込み殺処分されるケースも多い。また、1歳以上の成犬の80%が子宮蓄膿症、肛門腫瘍腺腫等の病気に罹るというデーターもある。年間30万頭もの犬猫を殺処分している現在、ペット関連業者がペット増販し、フード関連業者はペット増販を推奨しフード増産している反面、安易に購入する消費者がいる限り、断固義務化すべき。
210211(3)飼い主のいない猫の繁殖制限..
212飼い主のいない猫の問題について、地域住民が合意のもとに猫を管理する..
213「地域猫活動」と呼ばれる活動によって成果を上げつつある事例が見られる..
214が、依然として不適切な給餌や不妊去勢の未処置により猫が増える事例は全..
215国的に見られ、その結果、猫の殺処分はあまり減少していない。この問題の..
216 解決には、地域住民や行政担当者等、関係者による地道な努力が重要であり、..
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217一律の規制ではなく、条例や自治体による指導等で地域の実情に合った対策..
218 を講ずべきである。..
(意見)
殺処分数の半数以上が猫であることから、殺処分数を減らすにはTNR活動は不可欠であり、地域住民や愛護団体だけではなく、行政が介入し取り組むべき問題。努力目標ではなく、予算を組み民間に助成すべき。不適切な給餌は問題ではあるが、その動機は理解できるため、繁殖時期にフードに避妊薬を混ぜるなどしての投与も効果的。
219220(4)学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養..
221学校で飼育されている動物は、不適切な管理により死亡したり、虐待の対..
222象とされた例もあることから、適正な飼養管理や実態把握ができる仕組み作..
223りが必要であり、必要に応じて文部科学省等を通じて学校等に助言等を行う..
224必要がある。..
225公園飼育動物については、動物取扱業の展示業に該当するものについては、..
226料金徴収の有無に関わらず動物取扱業の登録対象であり、その徹底を図るべ..
227 きである。..
(意見)
学校飼育動物は、子供の情操教育には欠かせない教育であり、飼育を通じて命の大切さを教える良い機会であるから、学校やPTAの父兄も参加して取り組むガイドラインが必要。公園飼育動物も動物取扱業者であるから、定期的な飼育監視が必要。観覧者はバックヤードにいる動物を見れてない為、不適切な飼育環境課どうかは判断できず、行政の監視が必要。
228229(5)災害対応..
230現在、動物愛護管理法には災害対応に関する条文はないが、「動物の愛護及..
231び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(平成18年環境..
232省告示第.. 140号。以下「基本指針」という。)」には、地域防災計画等におけ..
233る動物の取扱い等に関する位置付けの明確化等を通じて動物の救護等が適切..
234に行うことができるような体制の整備を図ること等が講ずべき施策とされて..
235おり、およそ8割の自治体が地域防災計画等に災害時におけるペットの取扱..
236いについて明記している。..
237自治体等が災害時に行うべき動物愛護に関する措置については、自治体の..
238裁量によって地域の実情に応じ、また、ペット等それぞれの飼養動物の特性..
239に応じて、動物愛護推進計画や地域防災計画上での動物救護や迷子動物対策..
240等を推進するための根拠として動物愛護管理法に基本的な事項を規定すべき..
241である。..
242災害対応では行政と民間の協力が非常に重要である。動物愛護管理法には、..
243動物愛護推進員の委嘱や動物愛護推進協議会の設置に関する規定が存在する..
244など、地域における民間団体等との協力体制を築く仕組みが既に存在するが、..
245災害対応についてもこれらが活用できるような規定を設けるべきである。..
246また、動物取扱業者が販売時に説明すべき事項に災害時の避難や準備につ..
247 いて加えるべきではないかとの意見もあった。..
(意見)
近年、阪神大震災、中越地震、東北地方大震災等と災害が発生している歴史があるが、いずれも官の救済活動は遅れがちで実効性が乏しい。いつもだが民間団体の活動の方が即効性があり結果を出している。仮設住宅にも飼犬猫を収容できるようにすべきだし、民間の収容施設や官の収容施設を活用してボランティアの参加を容易に受け入れる体制作りが急務だ。243動物愛護推進員の委嘱や動物愛護推進協議会の設置に関する規定が存在するが、災害時には実行していない現実がある。常から備えが必要であるし、事前の相談や委嘱も現実的に、ない。
248249(6)実施体制への配慮..
250規制や施策の強化を実効あるものにするためには、自治体の業務の増加等..
251について、財政措置や情報の提供等必要な支援措置の充実についても併せて..
252 検討すべきである。..
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(意見)
動物愛護管理のあり方について、自治体の業務の増加は認められるから、民間委託制度を構築し、官民一体型の施策を検討する必要がある。また管轄省の主導でNPO等の民間愛護団体の連絡組織を作り、有事の際の支援協力体制を構築できるように委員会設置を主導してほしい。
(コピペの場合、ここまで↑)
以上の赤字部分は、 私たちの考え方や意見です。
参考にして頂き、皆様のお考え方を述べて、環境省へ意見の提出をお願いいたします。
国民の皆様のお声が、動物たちを守る法改正へとつながります。
5年に一度の見直しです。
多くの意見を提出して、不幸な動物たちを作らないようにしましょう。
参考案をコピペして頂いても結構です。
メールの場合、テキスト形式で送ってください。
郵送・FAXの場合、そのまま送付してください。
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